top of page

注意事項
法律規制1 航空法132条第1項で定められている飛行禁止空域 (国土交通省に申請)
航空法で定める飛行禁止空域1・2・3の場所でも安全性を確保した上で国土交通省航空局に飛行許可を申請し、承認を受ければ飛行が可能になります。
※文化堂印刷は飛行禁止空域3(人口集中地区(DID))での飛行許可を取得しています。
法律規制2 禁止行動 (国土交通省に申請)
夜間に飛行させること
ドローンを飛行できる時間帯は、日の出から日没までに限られます。夜間に飛行する場合には、事前に国土交通省への申請が必要となります。

危険物を輸送すること
火薬類や高圧ガスなどの爆発物や引火性液体、毒物などの危険物はドローンで輸送することは禁止されています。

目視の範囲外で飛行させること
ヘッドマウントディスプレイなどで飛行映像を確認できる機種もありますが、原則的には肉眼で確認できない飛行は禁止となります。

イベント上空で飛行させること
祭りやイベントなど多くの人が集まる場所でドローンを飛ばす場合は、事前に国土交通省への申請が必要となります。

人・建物・車両から30m以内に近づいて飛行
安全の為、ドローンの操縦者や関係者以外の第三者と、第三者が所有する建物や車両などから30m以上の距離を保つ必要があります。

物を投下させること
ドローンから物を投下させることは禁止です。
農薬散布などを行う場合でも、事前に国土交通省への申請が必要となります。

※目視外でイベント会場上空の飛行や、夜間に第三者の30m以内に近づいての飛行など、2つの禁止行動を同時に行う飛行はできません。(国土交通省の認可が別途必要)
危険物輸送はお断りさせていただきます。また、文化財等の上空飛行は条例に 抵触する場合、飛行をお断りさせていただきます。
法律規制3 その他禁止事項 (その他申請)
道路交通法にはドローンに関する明確な記述があるわけではないのですが、公道上でドローンを飛ばしたり、公道で離着陸させる場合にはその道路を管轄する警察署長の許可が必要になります。正式に許可が下りれば、合法的にドローンを飛行させることができます。