
注意事項
法律規制1 航空法132条第1項で定められている飛行禁止空域 (国土交通省に申請)
航空法で定める飛行禁止空域1・2・3の場所でも安全性を確保した上で 国土交通省航空局に飛行許可を申請し、承認を受ければ飛行が可能になります。
※文化堂印刷は飛行禁止空域3(人口集中地区(DID))での飛行許可を取得しています。
法律規制2 禁止行動 (国土交通省に申請)
夜間に飛行させること
ドローンを飛行できる時間帯は、日の出から日没までに限られます。夜間に飛行する場合には、事前に国土交通省への申請が必要となります。

危険物を輸送すること
火薬類や高圧ガスなどの爆発物や引火性液体、毒物などの危険物はドローンで輸送することは禁止されています。

目視の範囲外で飛行させること
ヘッドマウントディスプレイなどで飛行映像を確認できる機種もありますが、原則的には肉眼で確認できない飛行は禁止となります。

イベント上空で飛行させること
祭りやイベントなど多くの人が集まる場所でドローンを飛ばす場合は、事前に国土交通省への申請が必要となります。

人・建物・車両から30m以内に近づいて飛行
安全の為、ドローンの操縦者や関係者以外の第三者と、第三者が所有する建物や車両などから30m以上の距離を保つ必要があります。

物を投下させること
ドローンから物を投下させることは禁止です。
農薬散布などを行う場合でも、事前に国土交通省への申請が必要となります。

※目視外でイベント会場上空の飛行や、夜間に第三者の30m以内に近づいての飛行など、2つの禁止行動を同時に行う飛行はできません。(国土交通省の認可が別途必要)
危険物輸送はお断りさせていただきます。また、文 化財等の上空飛行は条例に抵触する場合、飛行をお断りさせていただきます。
法律規制3 その他禁止事項 (その他申請)
道路交通法にはドローンに関する明確な記述があるわけではないのですが、公道上でドローンを飛ばしたり、公道で離着陸させる場合にはその道路を管轄する警察署長の許可が必要になります。正式に許可が下りれば、合法的にドローンを飛行させることができます。
道路交通法
管轄警察署の許可
公道上空を飛行させたい場合は、管轄警察署長の道路使用許可が必要になります。

民法207条で「土地の所有権は法令の制限内においてその土地の上下に及ぶ。」と規定されています。第三者の所有する土地上で、ドローンを飛ばす場合には、基本的に所有者の承諾を得る必要があります。
民 法
土地所有者の許可
民有地上空を飛行させる場合は、土地所有者の飛行の承諾が必要になります。

カメラ付きドローンで故意に民家の窓を空撮するような行為は盗撮とみなされ、処罰の対象となることもあります。故意ではない場合でも、撮影した映像に人物が特定できるような形で写り込んだ場合には、ぼかし処理を加えるなど肖像権に留意する必要があります。
迷惑防止条例
肖像権への配慮
正当な理由なしに他人の家をのぞき見することはプライバシーの侵害にあたるので、罰則が適用されます。

現在、東京都や神奈川県では公立の公園や庭園でのドローン飛行は禁止されています。 自治体によっては条例を設けて、観光施設なども禁止としています。寺社仏閣においても重要文化財保護の観点からドローンの飛行を禁じているケースもございます。
公園条例・重要文化財保護法
地方自治体
管理団体の許可
ドローンを文化財周辺で飛行させ操作を誤り衝突した場合、文化財保護法違反に相当する可能性があります。

海岸や河川、沼、湖などの場所では進入禁止指定がなかったり、DID範囲外のケースも多いのですが、業務で撮影を行う場合には届出が必要なケースもあります。河川敷のグランド等には様々な人が集まるので、許可がおりても離着陸に注意が必要です。