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​注意事項

法律規制1 航空法132条第1項で定められている飛行禁止空域  (国土交通省に申請)

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航空法で定める飛行禁止空域1・2・3の場所でも安全性を確保した上で国土交通省航空局に飛行許可を申請し、承認を受ければ飛行が可能になります。
※文化堂印刷は飛行禁止空域3(人口集中地区(DID))での飛行許可を取得しています。​

法律規制2 禁止行動  (国土交通省に申請)​

​夜間に飛行させること

ドローンを飛行できる時間帯は、日の出から日没までに限られます。夜間に飛行する場合には、事前に国土交通省への申請が必要となります。​

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​危険物を輸送すること

火薬類や高圧ガスなどの爆発物や引火性液体、毒物などの危険物はドローンで輸送することは禁止されています。

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目視の範囲外で飛行させること

ヘッドマウントディスプレイなどで飛行映像を確認できる機種もありますが、原則的には肉眼で確認できない飛行は禁止となります。

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イベント上空で飛行させること

祭りやイベントなど多くの人が集まる場所でドローンを飛ばす場合は、事前に国土交通省への申請が必要となります。

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​人・建物・車両から30m以内に近づいて飛行

安全の為、ドローンの操縦者や関係者以外の第三者と、第三者が所有する建物や車両などから30m以上の距離を保つ必要があります。

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物を投下させること

ドローンから物を投下させることは禁止です。
農薬散布などを行う場合でも、事前に国土交通省への申請が必要となります。

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※目視外でイベント会場上空の飛行や、夜間に第三者の30m以内に近づいての飛行など、2つの禁止行動を同時に行う飛行はできません。(国土交通省の認可が別途必要)
 危険物輸送はお断りさせていただきます。また、文化財等の上空飛行は条例に抵触する場合、飛行をお断りさせていただきます。

法律規制3 その他禁止事項  (その他申請)

道路交通法にはドローンに関する明確な記述があるわけではないのですが、公道上でドローンを飛ばしたり、公道で離着陸させる場合にはその道路を管轄する警察署長の許可が必要になります。正式に許可が下りれば、合法的にドローンを飛行させることができます。

​道路交通法

管轄警察署の許可

公道上空を飛行させたい場合は、管轄警察署長の道路使用許可が必要になります。

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民法207条で「土地の所有権は法令の制限内においてその土地の上下に及ぶ。」と規定されています。第三者の所有する土地上で、ドローンを飛ばす場合には、基本的に所有者の承諾を得る必要があります。

民 法

土地所有者の許可

民有地上空を飛行させる場合は、土地所有者の飛行の承諾が必要になります。

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カメラ付きドローンで故意に民家の窓を空撮するような行為は盗撮とみなされ、処罰の対象となることもあります。故意ではない場合でも、撮影した映像に人物が特定できるような形で写り込んだ場合には、ぼかし処理を加えるなど肖像権に留意する必要があります。

迷惑防止条例

肖像権への配慮

正当な理由なしに他人の家をのぞき見することはプライバシーの侵害にあたるので、罰則が適用されます。

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現在、東京都や神奈川県では公立の公園や庭園でのドローン飛行は禁止されています。 自治体によっては条例を設けて、観光施設なども禁止としています。寺社仏閣においても重要文化財保護の観点からドローンの飛行を禁じているケースもございます。

公園条例・重要文化財保護法

地方自治体
管理団体の許可

ドローンを文化財周辺で飛行させ操作を誤り衝突した場合、文化財保護法違反に相当する可能性があります。

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海岸や河川、沼、湖などの場所では進入禁止指定がなかったり、DID範囲外のケースも多いのですが、業務で撮影を行う場合には届出が必要なケースもあります。河川敷のグランド等には様々な人が集まるので、許可がおりても離着陸に注意が必要です。

海岸法・河川法

河川管理
事務所の許可

一級河川は国土交通省、二級河川は都道府県知事、その他の河川では市町村への許可が必要となります。

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安全のために

マルチコプター(ドローン)の撮影は、遠隔操作で行います。その為、思いがけない事故が発生する事も考えられます。
充分安全を見極めた上で作業を行ってまいりますので、下記へのご理解・ご協力をお願い致します。

●プロペラが回り出したマルチコプター(ドローン)には、絶対近寄らないでください。高速でプロペラが回りますので大変危険です。
 着陸し機体が止まってもプロペラの回転が止むまで近寄らないでください。
●マルチコプター(ドローン)を見失う恐れがありますので、完全に着陸するまで操縦者の前を横切らないでください。
●マルチコプター(ドローン)の飛んでいる下への立ち入り・作業などはしないでください。 万一ですが落下の危険があります。
 また、プロペラの風圧等により巻き上がる埃等が目に入ったり、転倒したりする危険があります。
●撮影を見物される方は、操縦者より必ず後方2m以上離れてください。

撮影条件と注意事項

●撮影場所周囲200〜300m以内に放送局、変電所、送電線、電波塔、港等では強い電波の影響を受け安全な操縦ができなくなる可能性があります
 ので撮影を中止させていただく場合がございます。 
 また、自衛隊・米軍等の基地がある場所は法律上飛行を禁止されていますので、撮影できません。
●関係各所から撮影許可が下りなかった場合は撮影できません。
●人が密集した場所で、常に人や車の往来のある場所では撮影できません。
●公共交通機関、幹線道路の付近またそれを横切るような空撮は撮影できません。(建設中の撮影は対応可能な場合もあります。ご相談ください。)
●現地調査(ロケハン)後、撮影現場が安全な飛行ができないと判断させていただいく場合がございます。御了承ください。
●その他、公序良俗に反するものは撮影できません。

保険につきまして

弊社のマルチコプター(ドローン)には万一の事故に備えて、1事故に付き最大2億円の対人・対物保険が付けられております。
(加入会社:東京海上日動火災保険株式会社)保険証書の写しが必要な場合、提出いたしますのでお申し付けください。

免 責 事 項

撮影当日、不安定な気象条件などで撮影希望項目を最後まで行えない場合もございます。御了承ください。
現場には、交換部品も一通り用意して望んでおりますが、撮影前や撮影中、機材トラブル及びオペレータの都合により
全く撮影が出来なかった場合、基本料金・実費・オペレータ人件費全てに於いて、お客様から弊社への支払い義務は一切発生しませんが、
撮影出来なかった事による依頼者様から弊社に対し損害賠償責任には応じることは出来ません。

 

●風速が毎秒5mを越え、墜落の可能性があるとオペレーターが判断した場合、撮影を中止させていただきます。
●雨天や濃霧、また日没後の空撮は危険なため行えません。
●離着陸には直径2mの平坦なスペースが必要となり、周囲に障害物がないことが条件となります。
●海上や水上での空撮はメンテナンス料金を別途お支払い頂く場合もございます。
●空撮する場所や建物自体の許可申請、また空撮する近隣の施設、住民への事前のお知らせ等はご依頼者様に行っていただくことが前提となります。 
 被写体となる場所や建物は、現場と管理管轄する場所が異なる場合がございますのでご注意ください。
 また、許可申請をする施設、機関等にはトラブルを避けるために必ず「空撮」を実施することをお伝えください。
●天候や災害、電波状況により撮影が不可能となった場合は当社からの請求はございません。

※上記の条件で撮影を行えない場合、ご依頼者様から弊社に対し損害賠償責任を追及されても弊社はこれに応じることはできません。御了承ください。

データの保管期間

撮影データ・編集データは、お客様へ納品後およそ30日を目安に消去致します。その後のデータ請求には応じかねますので、御了承ください。

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